議会の役割

 私たちの糸魚川市を快適で住みやすいまちにするためには、市民一人ひとりが自分たちの意見を出し合い、話しあって決定したことを実行していくことが大切です。しかし、市民全員が集まって話し合い等をすることは実際にはできません。そこで、市民の代表を選挙で選び、市民の代表として市民の声を市政に反映させるのが市議会議員です。

 市議会は、「議決機関」と呼ばれ、市民の要望を市政に反映させるために、予算・条例などの議案を審議し決定します。一方、市長は、「執行機関」と呼ばれ、市議会の決定に基づいて具体的な仕事を進めていきます。

 市議会には、法律によって多くの権限が与えられています。その主なものは、次のとおりです。

 議決権

条例を制定、改廃すること。予算を定め、決算を認定すること。 

 調査権

市の事務を調査すること。

 検査権

市の事務の管理、議決の執行、出納を検査すること。

 監査請求権

監査委員に市の事務に関する監査を求め、報告を請求すること。

 意見書の提出権

市の公益に関することについて、国・県などに対して意見書を提出すること。

 選挙権

議長、副議長、選挙管理委員などを選挙すること。

 請願の受理

請願を受け付け、審査すること。


議会のしくみ


  本会議 --- 常任委員会(総務文教・建設産業・市民厚生)

       |- 議会運営委員会

       |- 特別委員会

本会議
 議案などを審議し、市議会の意思を最終的に決定します。本会議は、年4回(3・6・9・12月)開催される定例会と、必要に応じて開催される臨時会があります。

常任委員会
 議会の最終的な意思決定は、あくまでも本会議で行われるべきですが、より効率的・専門的に審査するために常任委員会が設置されています。

委員会名 定数

所管事項

総務文教 6人 議会事務局、総務部、会計課、教育委員会、監査委員事務局、選挙管理委員会、消防本部、他の委員会に属さない事項
建設産業 6人 産業部、農業委員会、ガス水道局
市民厚生 6人 市民部

議会運営委員会

 議会の円滑な運営を図るため、議会の運営に関する事項や会議規則・委員会条例などに関する事項などを協議します。

特別委員会

 常任委員会や議会運営委員会のほかに、市の重要課題等について専門的に調査研究を行うため、必要に応じて設置される委員会です。
 現在設置されている特別委員会については、委員会名簿のページをご覧ください。