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入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

更新日:2026年2月6日更新 印刷ページ表示

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)の一部改正により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入契法第12条)。
このことから、市の発注工事の入札に関して、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費(法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金)の内訳を記載した工事費内訳書を下記のとおりご提出ください。

1 対象工事

・​入札により市が発注する工事

2 工事費内訳書の提出方法​

・入札時に労務費等を記載した工事費内訳書を提出してください。

・様式は任意です。市が発注時に示す単抜き設計書を用いて工事費内訳書を作成する場合は、下記の記載例を参考に、必要な行を追加のうえ、労務費等を記載してください。      ※工事費内訳書記載例について、一例を示しますので参考としてください。

    【電子入札・紙入札】工事費内訳書(土木) [Wordファイル/72KB]
    【電子入札・紙入札】工事費内訳書(建築・設備) [Wordファイル/70KB]

3 適用年月日

令和8年2月9日以降に公告する案件から適用

4 参考

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)

(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する 労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)

(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。 ) 第十二条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。 
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。 )
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。 )​
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。 ) に係る掛金