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ガス・水道の名義変更と使用者情報の変更

更新日:2025年9月3日更新 印刷ページ表示

所有者・使用者等に変更がある場合は、ガス水道局へご連絡ください。来局、電話、ロゴフォームにて承ります。

※親族間で名義を変更する場合や使用者情報に変更がある場合は、ロゴフォーム<外部リンク>での申し込みが可能です。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日)

※上記以外の時間については、受付できないことがあります。

精算を伴わない名義変更手続き(親族間の名義変更等)

 料金の精算を伴わないで使用者等の名義を変更する場合は、ガス水道局へ来局、電話、ロゴフォーム<外部リンク>にてご連絡ください。

 新しい名義人は、ガス水道局との契約に関わる個人情報(ガスの使用量、料金等)を新しい名義人へ提供されることについて、現在の名義人にあらかじめ承諾を得たうえでお申し込みください(現名義人が死去されている場合を除く)。
 現在のご契約者がガス需給・水道供給契約をご利用の場合は、該当する契約にかかわる債権債務の全てが新名義人に継承されます。

 なお、変更手続きの実施日により、料金のお知らせや納付書の名義が変更前のままで発送されることがありますのでご了承ください。
 また、併せて口座振替の口座を変更したい時は、お客さまが金融機関に口座振替(変更)依頼書を提出する必要があります。
口座振替の手続きについては、次のリンクをご確認ください。支払方法はこちら

使用者情報の変更手続き

 所有者・使用者に変更がない場合でも、氏名や住所(納付書等の送付先など)に変更がある場合は、ガス水道局へ来局、電話、ロゴフォーム<外部リンク>にてご連絡ください。

料金精算を伴う名義変更手続き

 売買による所有者変更などにより、異なる他者間での名義変更を行う時は、料金精算を伴うため、ガス水道局へ来局、電話にてご連絡ください。職員が現地メーターを確認します。
 なお、名義変更では、新名義人がそのまま水を使えるように水道を閉栓せず、使用できる(水を通水したままの)状態のままにします。
 そのため、旧名義人は名義変更前(現地メーター確認前)にきちんと蛇口などを閉めて、水を使わない状態で名義変更するようお願いします。新名義人は引渡前に水道に異常がないか、水道メーターが回っていないか確認したうえで、異常がなければ、そのまま水道をご利用ください。

  ガスについては、新名義人の立会いのもと、新規のガス使用時同様の作業があります。使用開始(開栓)はこちら 
 なお、料金の支払いを口座振替にされる場合は市内金融機関にて口座振替手続きをお願いします。

 口座振替の手続きについては、次のリンクをご確認ください。支払方法はこちら

料金精算を伴う名義変更手続きをする場合の注意点

 1 手続き漏れに注意  

  名義変更手続きをしないで、新名義人が建物を使用した場合、請求は旧名義人に対して行われます。
  その後、名義変更した旨の申し出があっても、名義変更が行われる日に現地メーターを確認していないため、料金精算はすることができず、新名義人とのトラブルの元となります。名義変更手続きを旧名義人・新名義人のどちら(または第三者)が行うかを確認してください。

 2 名義変更日の確認  

  名義変更手続きは精算を伴いますが、新名義人がそのまま水道を利用できるよう引き続き水道を開栓したままにすることから、名義変更手続き後に旧名義人が水道を使用したり、新名義人が名義変更手続き前に水道を使用したりすると、それぞれ使用していない人に請求する場合があります。売買などの名義変更の場合は、仲介の不動産業者等に相談のうえ、名義変更手続きを進めるなど、トラブルの無いようにしてください。