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ガス・水道の使用開始と中止

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

ガス・水道の使用開始及び中止のお申し込みは、来局または電話にて承ります。
水道の開栓・閉栓には、手数料600円がかかります。水道料金と合わせてご請求します。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日)

※上記以外の時間については、受付できないことがあります。
※土・日・祝日(12月29日~1/月3日含む)のガス・水道の使用申し込みは、使用開始日の前営業日までにお願いします。
急なお申し込みは対応できかねますのでご了承ください。

新規にガス水道を使用する場合

 ガス水道を開栓する際、お客さまの立ち合いが必要となりますので、お申し込みの際に日程調整させていただきます。
 急な申し込みや3~4月の繁忙期などはご希望の時間帯・希望日に開栓できないことがありますのでお早めにお申し込みください。
 水道のみの開栓の場合は、基本的に立ち合いは不要です(宅内の水道の蛇口を必ず閉めておいてください。開栓時に宅内で水が出て、床などが水浸しになった場合、一切の責任を負いかねます)。ただし、水道メーターが宅内など施錠されている場所にある場合は、立ち合いが必要となります。

当日の作業内容

  • ガス漏れ及び漏水検査
  • ガス器具の点検(お持ちのガス器具のご用意をお願いします。)
  • 料金等のご説明

作業時間

午前9時~午前11時30分、午後1時30分~午後4時30分

ご用意いただくもの

  • 印鑑(サインでも可)
  • お持ちのガス器具

ガスご使用開始の際の書面の取り交わしについて

 ガスの使用をお申し込みいただく際は、あらかじめ糸魚川市ガス水道局の主要な供給条件をお客さまにご承諾いただく必要があります。ご契約の内容に応じて、下記の書面をご確認ください。
 ガスの供給及び使用に関する契約の詳細は、糸魚川市ガス供給条例及び糸魚川市ガス供給条例施行規程に定めています。

契約内容(定型約款)

ガス水道の契約内容については、下記の条例・施行規程となります。

  • 糸魚川市ガス供給条例
  • 糸魚川市ガス供給条例施行規程
  • 糸魚川市水道条例
  • 糸魚川市水道条例施行規程
  • 糸魚川市簡易水道条例
  • 糸魚川市簡易水道条例施行規程
    内容については下記からご覧ください。

    糸魚川市例規集<外部リンク>

ガス水道の使用を中止する場合

お客さまの立ち合いは必要ありません。
ただし、施錠されている場所にガス水道メーターがある場合は、立ち合いが必要となります。
お申込みの際に、お引越先住所及び連絡先電話番号をお聞きいたします。

精算料金の支払方法について

  • 納入通知書でのお支払いの方
    お引越先住所へ納入通知書を郵送しますので、最寄りの金融機関等でお支払いください。
     お支払方法は、こちらをご覧ください。
  • 口座振替でお支払いの方
    最後の引き落としがありますので、口座の解約を予定されている方は、1か月程度お待ちください。
     お支払方法は、こちらをご覧ください。

使用者の名義のみ変更する場合

 アパート等で、退去後に日を置かずに次の入居者がいらっしゃる場合、水道については、閉栓せずに名義のみ変更することができます。
 この場合、双方のお客さまの立ち合いは不要となり、水道の開閉栓手数料もかかりません。
 ガスについては、次の入居者の立会いのもと、「新規にガス水道を使用する場合」のガスと同様の作業がありますので立ち会いが必要となります。

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