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文化ホールの使用料の改定について

更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

概要

 使用料とは、ホールや練習室、会議室などを使用する際、施設利用者に支払っていただく料金のことです。
 糸魚川市では、令和8年4月1日から施設の使用料を改定します。
 このページでは文化ホールの施設・附属設備等の使用料改定について、お知らせいたします。

使用料を改定する理由

 公共施設の運営には光熱水費のほか、人件費や維持補修費などのさまざまな維持費がかかっています。現在の使用料は、施設の維持費を大きく下回っている状況であり、将来的に施設運営の継続が難しくなる可能性があります。
 このようなことから、今回、使用料を改定することになりました。
 なお、使用料を見直した結果、激変緩和措置として、施設利用者への影響が急激に増えることがないように調整した額を改定後の額としています。
 受益者負担の原則に基づいて、適切に使用料をいただくことで、施設の安全性や快適性を保ち、長く使える環境を整えることができますので、なにとぞご理解くださいますようお願いいたします。

対象施設

文化ホールでは、次の4館で使用料を改定します。
・糸魚川市民会館
・青海総合文化会館
・能生マリンホール
・ふれあいセンター ビーチホールまがたま

※令和8年4月1日以降の利用について、事前に令和8年3月31日までにお支払いいただく場合でも、使用料は改定後の金額となります。
※能生マリンホールは、指定管理者との協定締結、料金協議等が終わりましたら使用料が確定しますので、それまでお待ちください。

減免措置について

減免に係るおもな変更点
◆糸魚川市文化協会 団体会員・個人会員の利用について
 令和8年4月1日から、糸魚川市文化協会加盟の団体会員・個人会員の施設使用料の半額減免措置がなくなりますので、ご留意ください。
(ただし、今回の使用料改定では、改定前金額の半額をベースに規定の割合を増額することを基本として算定しています。)

◆糸魚川市内高等学校の利用について
・学校の授業及び行事(クラブ活動を含む)で利用する場合、これまでは2分の1減免でしたが、令和8年4月1日から全額免除となります。

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