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公共施設使用料の改定を行います
公共施設使用料の見直しについては、第3次行政改革大綱実施計画の「施設利用者負担の適正化」の項目において、施設使用料改定のあり方を検討し、定期的に見直しを行うこととしています。前回改定は、令和元年度に消費増税分の5%増の改定を行い、令和2年4月1日から適用しています。
市民の皆様が、健康づくりや文化活動などで利用している体育館や公民館、文化施設などの公共施設の維持には多くの費用がかかっており、その施設維持にかかる経費は、利用者が支払う使用料と市民の皆様が納める市税等で賄われています。
令和6年度の決算で、市で歳入している施設使用料の総額は約1億5,800万円であり、この施設にかかる維持管理経費は約10億4,600万円です。維持管理経費の約15%しか使用料をいただけておらず、残りの約85%を市税等で賄っている状況です。
また、今後の維持管理経費の高騰や老朽化する施設への対応などを考えると、施設維持の財源確保が重要であることから、適切な使用料への見直しが必要となっています。受益者負担の原則に基づき、利用者に応分の負担をお願いすることで、公共施設をこれからも長く利用していただけるよう適切な維持管理に努めてまいります。
以下の資料は、令和7年度第5回市議会定例会の総務文教常任委員会へ提出した使用料見直しに関する資料です。使用料改定の考え方のほか、改正を行う施設及び改定後の使用料、減免規程の見直しを記載していますのでご覧ください。
公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例について(総務文教常任委員会提出資料) [PDFファイル/1.89MB]
※資料の4ページ以降に、各施設の現行の使用料、改定後の使用料を掲載しています。差額(実質の上昇額)の欄には、現行料金と改定額の差額、もしくは、2分の1減免が適用される施設については、2分の1減免後の額と改定額との差額を表示しています。
※改正後の使用料は、令和8年4月1日以降の利用分から適用となります。




