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市税に関して不服のあるときは(課税等に対して)

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

不服の申立てについて

 市税の課税や、滞納処分の決定に関して不服のある場合は、文書により市長に対し不服申立てをすることができます。

 不服申立ての期限は、次のとおりです。

不服申立ての期限

処分の内容

申立ての期限

市税の課税の決定 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から3ヵ月以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から3ヵ月以内
差押え 差押えの通知を受け取った日の翌日から3ヵ月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

固定資産評価審査委員会に対する審査申出について

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。詳しくは、市税に関して不服のあるときは(固定資産評価審査委員会に対して)をご覧ください。

関連情報

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個人市民税

固定資産税

都市計画税

軽自動車税

国民健康保険税