令和3年3月4日に発生した来海沢地すべり災害につきましては、災害対策基本法第63条第1項の規定に基づく警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の立入りを禁止しています。
応急対策工事が進められ、令和3年10月20日をもって県道西側地区の一部避難解除となったことから、立入規制区域を下記のとおり変更します。
立入規制:令和3年10月20日(水曜日)12時から
立入規制区域図(PDF:436KB)