災害はいつ起こるかわかりません。
 自分の地域の指定緊急避難場所や指定避難所を確認しておき、緊急時にすばやく避難できるようにしておきましょう。

指定緊急避難場所

 災害の危険が切迫した緊急時において、安全性が確保される場所または施設で、市が指定するものをいいます。
 地震、津波、洪水、土砂災害の災害の種類ごとに指定緊急避難場所を指定しています。
  

指定避難所

 被災者が一定期間滞在する施設で、市が指定するものをいいます。
 施設の管理面や被災者の保護を適切かつ効果的に行うため、指定緊急避難場所のうち小中学校、高校、地区公民館、体育館などの施設について、災害の種類ごとに次の判定基準により指定しています。
災害の種類   指定避難所とする判定基準
地震     ・耐震基準を満たしている施設
津波 ・海抜10m以上に立地し、耐震基準を満たす施設               
(海抜10m以上に立地し、海岸から概ね1km以上離れている施設は、「-」で表示)
洪水 (1) 洪水時の浸水想定調査の結果、浸水想定区域にかからない施設
(2) 浸水想定調査がされていない河川から、ある程度離れている施設
(浸水想定調査がされていない河川の近傍に立地している施設は、注意が必要な施設として「△」で表示)
土砂災害 (1) 土砂災害防止法の警戒区域及び特別警戒区域にかからない施設
(2) 土砂災害防止法の区域指定がされていない箇所については、土石流危険渓流、地滑り危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所にかからない施設
(土砂災害防止法の警戒区域及び(2)にかかっているが、耐震基準を満たす非木造2階建以上の施設は、注意が必要な施設として「△」で表示)

 収容数は、2平方メートル当たり1人で算出していますが、被災者数が施設の収容数を上回るときや局地的な災害などの場合は、災害の状況に応じて指定していない施設を臨時に避難所として使用する場合もあります。
 ※ 施設の一覧・詳細等については、以下のリンク先より確認してください。

関連情報

 地域防災計画  ※【資料編】10-1,10-2避難に関する資料をご参照ください。

 eまっぷいといがわ「指定緊急避難場所・指定避難所」
 防災ハンドブック2023  ※ 28から29ページ 避難所(指定避難所のみ)