更新日:2022年5月9日

 市内の賃貸オフィスに新たにサテライトオフィスを設置する「情報サービス業等」の企業に対し、その家賃の一部を補助します。

対象者

 市内に事業所を有していない市外の「情報サービス業等」を行う事業者で、新たに市内でサテライトオフィス(住居を兼ねる事業所を含む。)を開設するもの。

※「情報サービス業等」とは、次に掲げる日本標準産業分類の事業をいう。

 ア 情報サービス業

 イ インターネット附随サービス業

 ウ 映像情報制作・配給業

 エ デザイン業

 オ 広告業(インターネット広告業に限る。)

 カ 建築設計業

 キ 通信販売・訪問販売小売業(インターネット販売小売業に限る。)

 ク コールセンター業

補助要件

・開設オフィス内に本市に住所を有する常用雇用者が1人以上いること。

・市内の空き施設に入居し、所有者と賃貸契約を締結していること。

・開設オフィスでの事業を開始しているとともに、賃貸契約日から1年以内であること。

・開設オフィスでの事業を開始した日から1年後において本市に住所を有する常用雇用者が2人以上いること。

・補助金交付を受けてから3年間は当該事業所を閉鎖・廃止しないこと。

・市が企業名及び事業内容等を公表することに同意し、かつ、市が行う情報サービス業等の企業誘致の取組への協力及び市内企業・団体との積極的な交流に努めること。

補助金額

月額家賃の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)

1月当たりの上限額:50,000円

※賃貸借契約書等に定められた事務所の月額賃料(共益費及び駐車場代を含む。敷金、礼金、その他これらに類する経費、消費税及び消費税相当額を除く。)

※実績報告時までに支払済の賃料に限る。

※住居を兼ねる事業所の場合は、事業所部分の賃料に限る。

※国、県その他の機関から補助金等の交付を受けている場合は、対象経費から当該補助金額を控除する。

補助期間

要件を継続して満たす企業に対して最長で3年間(36か月)

申請開始

令和4年4月1日から

申請書類等ダウンロード

交付要綱(PDF:141KB)

制度概要(PDF:686KB)

様式 ワード PDF

交付申請書

様式第1号 Word:24KB PDF:125KB

事業計画書

様式第1号 別紙

Word:18KB PDF:71KB
実績報告書 様式第2号 Word:19KB

PDF:95KB