更新日:2022年5月9日
市内の賃貸オフィスに新たにサテライトオフィスを設置する「情報サービス業等」の企業に対し、その家賃の一部を補助します。
対象者
市内に事業所を有していない市外の「情報サービス業等」を行う事業者で、新たに市内でサテライトオフィス(住居を兼ねる事業所を含む。)を開設するもの。
※「情報サービス業等」とは、次に掲げる日本標準産業分類の事業をいう。
ア 情報サービス業
イ インターネット附随サービス業
ウ 映像情報制作・配給業
エ デザイン業
オ 広告業(インターネット広告業に限る。)
カ 建築設計業
キ 通信販売・訪問販売小売業(インターネット販売小売業に限る。)
ク コールセンター業
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補助要件
・開設オフィス内に本市に住所を有する常用雇用者が1人以上いること。
・市内の空き施設に入居し、所有者と賃貸契約を締結していること。
・開設オフィスでの事業を開始しているとともに、賃貸契約日から1年以内であること。
・開設オフィスでの事業を開始した日から1年後において本市に住所を有する常用雇用者が2人以上いること。
・補助金交付を受けてから3年間は当該事業所を閉鎖・廃止しないこと。
・市が企業名及び事業内容等を公表することに同意し、かつ、市が行う情報サービス業等の企業誘致の取組への協力及び市内企業・団体との積極的な交流に努めること。
補助金額
月額家賃の2分の1以内の額(1,000円未満切捨て)
1月当たりの上限額:50,000円
※賃貸借契約書等に定められた事務所の月額賃料(共益費及び駐車場代を含む。敷金、礼金、その他これらに類する経費、消費税及び消費税相当額を除く。)
※実績報告時までに支払済の賃料に限る。
※住居を兼ねる事業所の場合は、事業所部分の賃料に限る。
※国、県その他の機関から補助金等の交付を受けている場合は、対象経費から当該補助金額を控除する。
補助期間
要件を継続して満たす企業に対して最長で3年間(36か月)
申請開始
令和4年4月1日から
申請書類等ダウンロード
交付要綱(PDF:141KB)
制度概要(PDF:686KB)