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電子保証について

更新日:2026年1月14日更新 印刷ページ表示

令和8年1月から、契約保証及び前払金保証等において電子保証の取扱いを開始することになりました。

電子保証による取扱いを導入する保証等の種類

(1)前払金保証事業会社(東日本建設業保証株式会社)による契約保証、前払金保証及び中間前払金保証

(2)損害保険会社による公共工事履行保証証券又は履行保証保険契約証券

   ※従来どおり(1)(2)ともに書面による保証証書等の提出も可能です。

  現金納付及び金融機関の保証については、従来どおりの取扱いです。

導入開始日

 令和8年1月以降に財政課で入札公告を行う案件から適用

電子保証の取扱い

1 東日本建設業保証株式会社による保証

 保証確認サービス「D-Sure」で電子証書を閲覧するための認証キー及び保証契約番号が記載されたPDFファイル(保証事業会社から発行されるもの)を電子メールで送信してください。

2 損害保険会社による公共工事履行保証証券又は履行保証保険契約証券

 損害保険会社から発行された、電子証券閲覧のためのURL及びパスワードを電子メールで送信してください。

3 提出先

 契約保証・・・財政課

 前払金保証及び中間前払金保証・・・事業担当課

4 電子メール提出時の留意事項

 電子メールの件名は、契約保証の場合は「【契約関係書類】案件番号+案件名」、前払金保証の場合は「【前払金書類】案件番号又は案件名」としてください。

5 その他

 各電子保証の申請方法は、東日本建設業保証株式会社や損害保険会社にご確認ください。