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糸魚川市医師養成資金制度

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

糸魚川市医師養成資金制度のご案内

将来、糸魚川市の地域医療を担おうとする意欲のある学生に対し、市が貸与するものです。制度概要は次のとおりです。
制度概要
項 目 内容
貸与額 月額30万円(上限)
募集人数 若干名
募集開始 令和7年度の受付は、令和7年4月1日(火曜日)から開始します。※予算に応じて随時受け付けます。
貸与期間 貸与決定の月から卒業の月まで(正規の修業年限に限る)
貸与対象

・自治医科大学を除く大学の学生で医学(歯学科、獣医学科を除く)を専攻する方で、卒業後糸魚川市内の病院に医師として勤務する意志を有する方。

・新入生だけでなく、2年生以上の在学中の方も応募できます。(大学院を除く)

・糸魚川市に住民登録がなくても応募できます。

・他の同種の修学資金を受けていない方(見込みのない方)

貸与申請

次の書類を用意して市役所に申請してください。

・申請書、誓約書、在学証明書、学業成績書(高等学校の成績表。大学に入学後1年を経過している場合は大学の直近の成績表も提出)、履歴書

 連帯保証人2名の印鑑証明書、所得証明書、住民税納税証明書

連帯保証人

2人の保証人が必要です。

うち1人は、貸与を受けようとする方が未成年の場合は、法定代理人とします。成年者の場合は、3親等以内の親族とします。

※独立して生計を営み、養成資金の返還の責を負うことができる程度の資力を有する成人の方とします。

返還の免除

・市内の病院に医師として従事した期間の月数が、貸与を受けた月数の2分の3の月数に達した時には返還が免除されます。

※従事期間には、卒後臨床研修期間を含みます。

返還の義務

・養成資金貸与を取り消されたとき

・医師免許の取得後、速やかに市内の病院もしくは市長が指定する病院で臨床研修を受けなかったとき

・市内の病院の常時勤務医師でなくなったとき、または特定医療診療科業務(救急医療・周産期医療・小児医療・市長が特に必要と認める医療)に従事する医師でなくなったとき

・大学を卒業した日から2年以内に医師免許を取得しなかったとき

※返還時の利息は、年10%です。

勤務先の指定

・勤務先は、糸魚川市内の病院です。

・卒後臨床研修は、市内の病院または市が指定する病院で行います。

・臨床研修後、従事する医療分野は「救急医療」「周産期医療」「小児医療」、その他市長が特に必要と認める医療です。

選考・通知 書類審査及び面接等により行い、選考結果を通知します。

各種届出

修学生の休学等の異動届は、その理由の発生の日から14日以内に届出が必要です。
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