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不在者投票
「不在者投票制度」とは
選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票の手続
1 市外に滞在している方の不在者投票
糸魚川市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行等で市外に滞在しており選挙当日に当市での投票ができない場合、郵送により投票用紙の交付を受け、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票用紙等の請求は、選挙の前日までに行う必要があります。郵送によるやり取りなど手続に時間がかかりますので、お早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票用紙等を請求できる期間
選挙期日の前日まで
※選挙の公示(告示)日の前でも請求できますが、投票用紙等は選挙の公示(告示)日の翌日以降にお送りします。
不在者投票のできる期間
選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
不在者投票のできる時間
滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間内(通常は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
※事前に電話等によりご確認ください。
手続の方法
(1)「不在者投票請求書(兼宣誓書)」を市選挙管理委員会に提出
- 様式をダウンロードのうえご利用ください。
- ご希望がありましたら、市選挙管理委員会から関係書類を本人宛に郵送します。
- 電子メールやファクスでの提出はできません。必ず本人の自署で記入してください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、国が運営するマイナポータル「ぴったりサービス」から、オンライン請求ができるようになりました。※オンラインで投票できる制度ではありません。
詳しくは、不在者投票の投票用紙等のオンライン請求をご覧ください。
オンライン請求は以下のリンクから申請画面に移動できます。
【オンライン請求】不在者投票の投票用紙等の請求<外部リンク>
令和7年 糸魚川市議会議員一般選挙・糸魚川市長選挙用
不在者投票の方法 [PDFファイル/149KB]
不在者投票請求書(兼宣誓書) [PDFファイル/124KB]
不在者投票請求書(兼宣誓書)<記入例> [PDFファイル/129KB]
(2)投票用紙の送付
投票用紙を交付します。その他関係書類も同封しますので、案内に従ってください。
(3)投票
交付された投票用紙等関係書類を持参して、投票する市区町村選挙管理委員会にて投票します。
3 指定病院等における不在者投票
糸魚川市の選挙人名簿に登録されている方で、病気等により、市内外を問わず指定病院等に入院・入所されている方は、指定病院等の施設内で不在者投票ができます。
詳しくは、市選挙管理委員会又は各施設の職員へお問い合わせください。
不在者投票用紙等代理請求依頼書 [PDFファイル/178KB]
4 郵便等による不在者投票
糸魚川市の選挙人名簿に登録されている方で、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持っている方で下記の要件を満たす場合は、ご自宅等で記載したうえ郵便による不在者投票ができます。なお、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
投票用紙等の請求は、選挙期日の4日前までに行う必要があります。郵送によるやり取りなど手続に時間がかかりますので、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
申請できる方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の下記の等級にあてはまる方
(手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市選挙管理委員会にお問い合わせください。)
身 体 障 害 者 手 帳 |
障害の種類など |
等級など |
||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢・体幹・移動機能の障害 | ○ | ○ | × | |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | ○ | - | ○ | |
免疫・肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
戦 傷 病 者 手 帳 |
障害の種類など |
等級など |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別 項症 |
第1 項症 |
第2 項症 |
第3 項症 |
|||
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | × | ||
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、 小腸、肝臓の障害 |
○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 要介護5 |
---|
手続の方法
(1)市選挙管理委員会にて要件を確認
(2)「郵便等投票証明書交付申請書」を市選挙管理委員会に提出
(3)「郵便等投票証明書」発行、「請求書」を本人宛に送付
(4)「請求書」を市選挙管理委員会に提出(選挙の期日前四日までに)
(5)投票用紙の交付
(6)投票
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、下記に当てはまる方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方)に投票に関する記載をさせることができます。代理記載の申請を、市選挙管理委員会にしてください。
代理記載制度の申請ができる方
手帳の種類 |
障害の種類など |
等級など |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障害 |
1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障害 |
特別項症、第1項症、第2項症 |
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる方(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
手続の方法
(1)市選挙管理委員会にて要件を確認
(2)「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)」「代理記載人となるべき者の届出書」「代理記載人となることの同意書及び選挙権を有することの宣誓書」等を糸魚川市選挙管理委員会に提出
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載) [PDFファイル/102KB]
代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/92KB]
代理記載人の同意書及び宣誓書 [PDFファイル/78KB]
(3)「郵便等投票証明書」発行、「請求書」を本人宛に送付
(4)「請求書」を市選挙管理委員会に提出
(5)投票用紙の交付
(6)投票