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美術展覧会支援事業補助金制度
更新日:2025年3月17日更新
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事業の目的
市民の芸術への関心を高め、芸術文化の振興を目的に、市民等が主体となり取り組む美術展覧会事業を支援します。
対象事業
5人以上の市民又は市出身者で構成される団体が主催し、絵画、書道、彫塑、工芸、写真の作品を展示する展覧会です。
対象外事業
- 営利を目的とする事業
- 入場者を特定する事業
- 宗教的又は政治的な宣伝意図を有する事業
- 慈善事業への寄付を目的に行う事業(チャリティー事業)
- 毎年定期的に実施している事業で、内容が過去の年と比較して変更のない事業
補助金額の計算
補助対象経費から入場料を差し引いた額の2分の1以内。ただし、1件あたり下限額15,000円、上限50,000円以内。
申請から補助金交付の流れ
- 交付申請(当該年度の4月1日から9月30日までに文化振興課に提出)
- 交付(不交付)決定通知
- 事業実施(当該年度内に)
- 実績報告(事業終了後30日以内に文化振興課に提出)
- 補助金交付
ご注意ください
- この補助金の利用は、1団体につき年1回を限度とします。
- 補助を3回受けた団体は、3回目の補助を受けた日以後の最初の3月末日から起算して3年は申請ができません。
- 補助金の支払いは、事業終了後となります。
- 事業内容や費用が変更になる場合は、事業を実施する前に計画変更の手続きが必要となります。
※補助対象経費等、詳細はお問い合わせください。
提出書類
ファイルの種類 |
交付申請書 |
収支予算書 |
変更承認申請書 |
変更予算書 |
取下・中止書 |
実績報告書 |
収支決算書 |
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Word |
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