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特定計量器(はかり)の定期検査
取引・証明に使用する「はかり(特定計量器)」は、2年に1度の「定期検査」が必要です
特定計量器(はかり)は、正しい計量を行うために2年に1回の定期検査が義務付けられています。
次回定期検査は令和9年度に実施されます。(検査は新潟県の委託を受けた新潟県計量協会が行います。)
検査の対象となるはかりの例(主なもの)
- 商店等で商品の売買に使用するもの
- 病院、薬局等で使用する調剤用のもの
- 病院、学校、保育園等で使用する健康診断、身体検査用のもの
- 運送業者等が貨物運賃の算出に使用するもの
- 農産物、水産物等の計り売りに使用するもの
- 工場等の原材料の購入、製品の販売、出荷に使用するもの
事前調査
定期検査を行う前に、あらかじめ検査を受けるはかりの種類や数を調査します。
調査票は、前回の受検状況に基づき送付しますので、修正がある場合は、修正して報告してください。
修正がない場合は、報告は不要です。
また、廃業等により、対象のはかりを使用しなくなった場合も報告してください。
初めて検査を受ける場合
検査対象のはかりの種類をあらかじめ確認します。
報告書をメール、Fax及び郵送等でご提出ください。
報告書様式
特定計量器報告書 [Wordファイル/58KB]
新しく購入したはかりについては、定期検査が免除されることがあります。
はかりについている検定証印または基準適合証印の年月を確認の上、調査票に記載してください。
検定証印 基準適合証印
2024.1
2024.1
定期検査に代わる計量士による検査(代検査)
定期検査の代わりに、計量士と直接契約して検査を受ける「定期検査に代わる計量士による検査(代検査)」制度もあります。
代検査を受ける場合は市役所担当まで報告してください。
定期検査を受ける手順について
1 市が、はかりの使用者、種類及び台数を調査します。
2 定期検査の約2週間前に、一般社団法人 新潟県計量協会から、はかりの使用者に検査の案内はがきが届きます。
3 案内はがきで指定された日時会場に案内はがき、はかり及び検査手数料(現金)を持参し検査を受けます。
※案内はがきで指定された日時の都合が悪い等指定された日時に検査できない場合は無断欠席せずに必ず新潟県計量協会(電話 0256-36-2354)へご連絡ください。
検査手数料
検査手数料は、検査の際に現金でお支払いいただき、領収書が発行されます。
金額は次のページでご確認ください。
新潟県計量検定所ホームページ<外部リンク>




