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特定創業支援等事業を受けたことの証明

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

糸魚川市では、「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けて、市内で創業を希望する方を支援しています。(平成30年12月26日、令和4年12月23日変更認定)
この計画に基づいて創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、糸魚川市が発行する証明書の交付を受けることができます。

特定創業支援等事業を受けることによるメリット

登録免許税の軽減

糸魚川市内で株式会社又は合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

  • 株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7万5千円)
  • 合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)

信用保証の拡充

創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用対象になります。

日本政策金融公庫の融資制度

新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。

市補助金制度

市の「創業支援事業補助金」が申請可能となります。
(他の要件については、創業支援事業補助金のページをご覧ください。)

「特定創業支援等事業者」となる方法

(1) 糸魚川創成塾の受講

創業に必要な4つの知識(「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」)が身につく糸魚川創成塾基礎講座(創業塾)を受講してください。

(2) 創業支援ネットワークでの指導

創業支援ネットワークの創業支援機関で、上記(1)と同等と認められる知識を1か月以上(個別相談4回以上)継続して学び、創業に必要な知識を習得してください。

証明の申請方法

申請書類に必要事項を記入し、下記問い合わせ先へ提出してください。
※様式1は申請者から支援機関へ提出、様式2は支援機関が記入する書類です。

様式ダウンロード

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表1

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  • 糸魚川信用組合本店 Tel/025-552-9880
  • (株)第四北越銀行糸魚川支店 Tel/025-552-3911
  • (株)第四北越銀行糸魚川中央支店 Tel/025-552-1551
  • (株)大光銀行糸魚川支店 Tel/025-552-0720
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 糸魚川市 Tel/025-552-1511

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