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企業立地促進条例による税制特例
更新日:2025年3月17日更新
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「糸魚川市企業立地促進のための固定資産税の課税免除等に関する条例」に基づき、令和3年4月1日以降に取得等をした設備で、以下の要件に該当する場合は、申請により当該設備に課される固定資産税の3年間の課税免除を受けることができます。
対象業種 | 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等、電気業、その他製造業に準ずる事業 |
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対象設備 |
市内で事業の用に供する償却資産(機械及び装置)及び建物並びに当該建物の敷地である土地 ※土地は、取得から1年以内に建物の建設に着手した場合に限る。 |
対象要件 |
設備等の取得価格の合計額500万円以上 ※製造業、旅館業、電気業、その他製造業に準ずる事業で
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課税免除 | 対象設備に対する固定資産税について、新たに課することとなった年度以降3か年度分 |
※「農林水産物等販売業」とは、
地域内で生産された農林水産物(当該農林水産物を原料等にした加工品等にした加工品等を含む。)を店舗において主に地域外の者に販売する事業をいいます。
※「情報サービス業等」とは、
情報サービス業、有線放送業、ソフトウェア業、ポータルサイト・サービス運営業、コールセンター業、市場調査業などをいいます。
提出書類
- 指定申請(対象資産取得前) 対象設備等指定申請書 [その他のファイル/68KB]
- 事業開始(事業開始日から20日以内) 事業開始報告書 [その他のファイル/59KB]
- 課税免除申請(新たに課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで) 奨励措置適用申請書 [その他のファイル/85KB]