ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・観光 > 産業振興 > 企業支援 > 企業立地促進条例による税制特例

本文

企業立地促進条例による税制特例

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 「糸魚川市企業立地促進のための固定資産税の課税免除等に関する条例」に基づき、令和3年4月1日以降に取得等をした設備で、以下の要件に該当する場合は、申請により当該設備に課される固定資産税の3年間の課税免除を受けることができます。

表1
対象業種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等、電気業、その他製造業に準ずる事業
対象設備

市内で事業の用に供する償却資産(機械及び装置)及び建物並びに当該建物の敷地である土地

※土地は、取得から1年以内に建物の建設に着手した場合に限る。

対象要件

設備等の取得価格の合計額500万円以上

※製造業、旅館業、電気業、その他製造業に準ずる事業で

  • 資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人は、1,000万円以上
  • 資本金の額等が1億円超の法人は、2,000万円以上
課税免除 対象設備に対する固定資産税について、新たに課することとなった年度以降3か年度分

※「農林水産物等販売業」とは、
 地域内で生産された農林水産物(当該農林水産物を原料等にした加工品等にした加工品等を含む。)を店舗において主に地域外の者に販売する事業をいいます。
※「情報サービス業等」とは、
 情報サービス業、有線放送業、ソフトウェア業、ポータルサイト・サービス運営業、コールセンター業、市場調査業などをいいます。

提出書類

申請の手引き

申請の手引き [PDFファイル/670KB]

その他

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)