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障害者の年金と手当

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者の経済支援のため、次のような各種年金制度や手当の制度があります。
令和8年4月からは下記のとおりです。
申請時に必要な書類がありますので、詳しくは、各窓口へお問い合わせください

障害基礎年金

(窓口:税務保険課国保係)
国民年金加入中に年金の障害等級に該当する程度の障害状態となった人に支給

支給額(年額)
 昭和31年4月1日以降生まれの方
 1級 847,300円×1.25+子の加算
 2級 847,300円+子の加算
 昭和31年4月1日以前生まれの方
 1級 844,900円×1.25+子の加算
 2級 844,900円+子の加算

※子の加算

  • 第1子及び第2子 各243,800円
  • 第3子以降 各81,300円

障害厚生年金

(窓口:年金事務所等)
 厚生年金加入中に年金の障害等級に該当する程度の障害状態となった人に支給
 支給額(年額)は、状況により異なります。

特別児童扶養手当

(窓口:福祉事務所福祉サービス係)
政令で定める程度の精神または身体に障害のある児童を養育している保護者に支給
支給額(月額)
 1級 58,450円
 2級 38,930円
 ※特別児童扶養手当認定診断書の様式はこちら<外部リンク>​(新潟県ホームページ)をご覧ください。

児童扶養手当

(窓口:こども家庭課子育て支援係)
父が重度障害者の場合、その児童を養育する母に支給(所得により減額あり)
支給額(月額)
 児童1人の場合 48,050円
※詳しくは「​児童扶養手当」をご覧ください。

障害児福祉手当

(窓口:福祉事務所福祉サービス係)
 在宅で暮らす20歳未満の重度障害児に支給
 支給額(月額) 16,560円

特別障害者手当

(窓口:福祉事務所福祉サービス係)
 在宅で暮らす20歳以上の重度障害者で、特別の介護を必要とする人に支給
 支給額(月額) 30,450円
 ※障害児福祉手当・特別障害者手当認定診断書の様式はこちら<外部リンク>(新潟県ホームページ)をご覧ください。