本文
マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定
暗証番号変更・再設定の手続
マイナンバーカードの「利用者用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)」は3回、「署名用電子証明書用暗証番号(英数字6ケタ~16ケタ)」は5回、連続して入力を間違うとロックがかかり、利用できなくなります。
次の暗証番号についての手続は、下記の窓口で行ってください。
(1)マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった。
(2)マイナンバーカードの暗証番号入力時に、連続して間違え、ロックがかかってしまった。
(3)以前設定したマイナンバーカードの暗証番号を変更したい。
※暗証番号の変更のみであれば、マイナポータル<外部リンク>(メニューのマイナンバーカードの設定から)や公的個人認証サービスポータルサイト<外部リンク>からも可能です。
なお、スマートフォンをお持ちで、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)または署名用電子証明書の暗証番号(英数字6ケタ~16ケタ)がわかる場合は、専用アプリを使用してコンビニ等で再設定(ロック解除)が可能です。
マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化(ロック解除)
窓口
- 市民課住民係、能生事務所住民係、青海事務所住民係
- 市内7郵便局(糸魚川郵便局 、能生郵便局 、梶屋敷郵便局 、越後大野郵便局 、西海郵便局、糸魚川横町郵便局、青海八久保郵便局)
※郵便局では、代理人による手続はできません。必ずご本人がお越しください。
受付時間
- 市役所及び事務所:平日8時30分から17時15分まで ※休日・祝日・年末年始を除く。
- 郵便局:平日9時00分から17時00分まで ※休日・祝日・年末年始を除く。
持ち物
ご本人が手続する場合
- マイナンバーカード
- その他本人確認書類
法定代理人が手続する場合(ご本人が15歳未満の方、成年被後見人の方)
- ご本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類2点(下記Aから2点またはAとBから1点ずつ)
任意代理人が手続をする場合
2回来庁いただく必要があります。
申請時
- ご本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類2点(下記Aから2点またはAとBから1点ずつ)
- 委任状
2回目来庁時
- ご本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類2点(下記Aから2点またはAとBから1点ずつ)
- 照会書兼回答書
代理人の本人確認書類
下記に記載のAから2点、AとBから1点ずつのいずれかの組み合わせの本人確認書類をお持ちください。有効期限の記載がある場合は有効期限内の書類をご用意ください。
A(いずれも顔写真付き)
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど
B(氏名・住所または住所・氏名が記載されている書類)
資格確認書、年金手帳、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、母子手帳、資格の免状や認定証等、社員証、学生証など
※上記組み合わせの書類が用意できない場合は、事前にご確認ください。
手続きの流れ
任意代理が手続をする場合、手続は1回で完了しませんのでご了承ください。
- 任意代理人が上記持ち物を持参し、暗証番号に係る手続の申請をする。
- 後日、ご本人宛に照会書を郵送します。
- ご本人が、照会書兼回答書に必要事項を記入する。
- 任意代理人が、照会書兼回答書と上記持ち物を持参し、手続が完了。




