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医療技術者及び介護従事者修学資金貸与制度のご案内

更新日:2025年2月11日更新 印刷ページ表示

糸魚川市医療技術者及び介護従事者修学資金貸与制度のご案内

将来市内で医療や介護分野の業務に従事しようとする学生に対し、修学資金を貸与します。制度概要は次のとおりです。
制度概要
項目 内容
貸与する職種

【医療技術職】
保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、薬剤師(病院勤務)、救命救急士(以下「医療技術者」といいます)

【介護職】

介護福祉士、社会福祉士(以下「介護従事者」といいます)

貸与額

月額3万円または5万円

申請時に選択できます。年1回に限り変更することができます。

募集開始 令和7年度の受付は、令和7年4月1日(火曜日)から開始します。※予算に応じて随時受け付けます。
貸与期間

貸与決定の月から卒業の月まで。

留年や休学の時は、貸与を停止します。

貸与対象

・養成施設を卒業した日の翌月から61か月以内に、市内で医療技術者または介護従事者として業務に従事しようとする方。

※新入生だけでなく、2年生以上の在学の方も利用できます。

※糸魚川市以外の方も利用できます。

貸与申請

次の書類を用意して市役所に申請してください。なお、連帯保証人2人必要です。

・申請書、在学証明書(学年がわかるもの)、誓約書、履歴書、連帯保証人の印鑑証明書及び納税証明書

返還の免除

・市内で医療技術者または介護従事者として業務に従事した期間の月数が、修学資金の貸与を受けた月数の2分の3の月数に達したときには返還が免除されます。

・貸与を受けた月数が17月以上の方で、市内で医療技術者または介護従事者として業務に従事した期間の月数が、24月以上~2分の3の月数未満の場合は、一部返還が免除されます。

返還の義務

・養成施設を退学したとき

・病気等の理由で貸与を1年以上休止したとき

・修学資金の貸与を辞退したとき

・養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して61か月以内に、市内で医療技術者または介護従事者として業務に従事することができないとき

・市内で医療技術者または介護従事者として業務に従事した期間の月数が、修学資金の貸与を受けた月数の2分の3の月数に達しなかったとき

※返還時の利息は、年2.3%です。

選考・通知 貸与の選考は、糸魚川市医療技術者及び介護従事者修学資金貸与選考委員会が行い、選考結果を通知します。
その他

職種により市内の求人状況が異なります。

卒業後、市内で就業できるか十分ご確認のうえ、申請してください。(本制度は、就職を保証するものではありません。)

 

各種届出

修学生の休学等の異動届は、その理由の発生の日から14日以内に届出が必要です。
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