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70歳から74歳までの方の国民健康保険

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している方が70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。

70歳になるとき

70歳の誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から、自己負担割合が変わります。

所得の区分が、現役並み所得者※の方は3割負担、それ以外の方は2割負担です。

※現役並み所得者とは・・・
 同じ世帯で国保に加入している70~74歳の方に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方。
 ただし、次の場合は2割負担となります。

(1)申請による場合

ア.同一世帯に70~74歳の国保被保険者が1人のとき
 その方の収入合計金額が383万円未満
イ.同一世帯に70~74歳の国保被保険者が複数いるとき
 被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満

申請窓口

市役所健康増進課、能生・青海事務所住民係

申請に必要なもの

確定申告書の写し等、収入のわかる書類

(2)平成27年1月以降70歳になる国保被保険者(昭和20年1月以降生まれ)が同一世帯にいる場合

世帯の70歳以上の国保被保険者の所得(総所得金額から基礎控除33万円を引いた額)合計額が210万円以下

誕生月の下旬に、2割または3割と明記した資格情報のお知らせ、または資格確認書をお送りします。
自己負担限度額(月額)の変更については、医療費が高くなったときのページをご覧ください。

75歳になるとき

75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
(国民健康保険から自動的に移行となりますので、加入の手続きは不要です。)

誕生月の前月中旬に新しい資格確認書(はがきサイズ)を郵送します。

詳しくは、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。