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後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免申請
後期高齢者医療制度について
平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まりました。
各種届出
次のようなときには必ず市役所健康増進課または能生・青海事務所へ届出をしてください。
お医者さんにかかるとき
病院等で診療を受ける場合は、必ず健康保険証を病院等の窓口に見せ、一部負担金(1割負担です。現役並み所得者は3割負担です。)をお支払いください。
医療費が高くなったとき
1か月に病院や調剤薬局の窓口で支払った自己負担額の合計が一定額を超えた場合、市役所に申請して認められると、超えた分が高額医療費として、後から支給されます。
補装具等をつくったとき
補装具等をつくった場合、病院等の窓口で全額支払ったあと、市役所で保険給付分の払い戻しの手続きができますので申請してください。
入院時の一部負担金等が減額になるには
住民税非課税の世帯の人は、入院したときに病院窓口で支払う一部負担金と食事代が減額になる制度があります。
被扶養者であった方の保険料徴収が開始されます
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
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