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転入、転出手続きの特例
更新日:2024年11月25日更新
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転入届の特例(マイナンバーカード等を利用した転出・転入届)
マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく転入手続きができる制度です。(転出届・転入届の手続きは必要です。)
手続き手順
1.住民票を置いている区市町村にて「特例転出」の届出を行う。
窓口または郵送にて転出の手続を行う際、「特例転出」を行う旨をお伝えください。(特例転出の場合、「転出証明書」は、発行いたしません。)
2.転入先の区市町村窓口にて「特例転入」の届出を行う
窓口にて転入の手続を行う際、マイナンバーカードを持参し「特例転出」を行った旨をお伝えください。
特例手続の条件等
●現在有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所有している方が、住民異動する世帯の中に1人以上いること
●新しい住所地に住み始めてから14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入届に行けること
●マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを紛失・破損または廃止していないこと
※新住所地に住み始めた日から14日を経過した場合や、転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしなかった場合は、通常の転入手続きとなり、転出証明書をお持ちいただくことになります。
糸魚川市に引っ越してきたとき(転入届)
市外に引っ越すとき(転出届)