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市外に引っ越すとき(転出届)
更新日:2025年3月17日更新
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新しい住所が決まったら、引っ越しする日までに届出してください。
転出証明書を交付します。
転出の手続は、マイナンバーカードを使ったオンライン申請が便利です。
オンライン申請(転出)
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内の引っ越しをする方はオンライン申請ができます。
転出手続での来庁が原則不要となります。
ただし、転出手続に伴う諸手続で郵送や窓口での手続が必要となる場合があります。
オンライン申請はこちら<外部リンク>
デジタル庁 引っ越しワンストップサービス<外部リンク>
届出に必要なもの
- 印鑑
- 届出人の身分証明(本人確認のできる次のものをご持参ください。)
※いずれか1点でよいもの(顔写真付きのもの)
マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・住民基本台帳カード・パスポ-ト・身体障害者手帳・その他公的機関が発行する資格証等
※2点以上のもの(顔写真付きの証明をお持ちでない場合)
健康保険資格確認書・年金手帳・年金証書・後期高齢者医療資格確認書・介護保険証など複数のもので確認をさせていだだきます。 - マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)
- 印鑑登録証(登録している方)
- 国民健康保険資格確認書(加入している方)
- 後期高齢者医療資格確認書(75歳以上の方 ※一定以上の障がいをお持ちの方は65歳以上)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方)
※やむを得ず、窓口にお越しいただけない場合は、郵便で「転出証明書」を交付します。
※住民登録に関する届出は、本人又は同一世帯員の方が手続できます。
それ以外の方が手続を行う場合、本人からの委任状が必要となります。
※委任状は任意の様式でかまいませんが、必要な場合は下記の「代理人選任届」をお使いください。
ダウンロード
代理人選任届 [Excelファイル/33KB]
代理人選任届 [PDFファイル/166KB]
その他転出に伴う主な手続と担当課
次の表をご確認いただき、必要なものをお持ちください。