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養子離縁届
更新日:2025年2月26日更新
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養子離縁とは?
養子関係を解消させる制度です。
届出期間
- 協議離縁及び亡くなった方との離縁…規定はありません。届出した日から効力が生じます。
- 裁判離縁…調停が成立した日または裁判が確定した日から10日以内。
届出する人
養子(15歳未満の場合、離縁後の親権者)、養親
届出先
次のうち、いずれかの市町村役場
- 本籍のあるところ
- 所在地(住所地)
必要なもの
- 養子離縁届(協議離縁の場合は、成人の証人2名の署名があるもの)
- 家庭裁判所の許可(亡くなった方との離縁、裁判による離縁の場合のみ)
- マイナンバーカード(氏が変わる方のみ)
- 本人確認ができるもの
顔写真付きは1点で可(マイナンバーカードや運転免許証など)
顔写真なしは2点以上(資格確認書や年金手帳など)
注意事項
- 亡くなった方と離縁する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
- 縁組していた時の氏を引き続き名乗りたい方は「離縁の際に称していた氏を称する届」が必要です。
- 届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。
受付場所
糸魚川市役所 市民課1,2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)
受付時間
平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。ただし、マイナンバーカードの券面記載等の手続きはできませんので、開庁日に改めてお越しください。