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離縁の際に称していた氏を称する届

更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

離縁の際に称していた氏を称する届(73条の2の届)とは?

養子離縁により旧姓に戻る方は、この届出をすると縁組していた時の氏をそのまま名乗ることができます。

届出期間

離縁の日から3か月以内

届出する人

離縁によって旧姓に戻る方                                                (法定代理人が15歳未満の者に代わって届出をすることはできません。)

届出先

次のうち、いずれかの市町村役場

  • 本籍のあるところ
  • 所在地(住所地)

必要なもの

 離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)

注意事項

  • 縁組の日から7年経っていない場合はこの届出はできません。
  • 届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。

受付場所

糸魚川市役所 市民課1,2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。