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離婚届
更新日:2025年2月26日更新
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離婚とは?
婚姻関係を将来に向かって解消させる行為であり、協議離婚と裁判離婚があります。
協議離婚
離婚の届出時に夫と妻双方に離婚の意思がある場合は、協議離婚をすることができます。
届出期間
規定はありません。届出をした日から効力が生じます。
届出人
夫と妻
届出地
夫妻の本籍地または所在地の区市町村
必要なもの
- 離婚届(成人の証人2名の署名があるもの)
- 印鑑登録証(印鑑登録をしていて、氏が変わる方)
- マイナンバーカード(氏が変わる方)
- 本人確認ができるもの 顔写真付きは1点で可(マイナンバーカードや運転免許証など) 顔写真なしは2点以上(資格確認書や年金手帳など)
裁判離婚
夫と妻の当事者間で離婚の意思の合意が成立しない場合は、裁判上の離婚の手続きを採ることができます。
離婚の訴えを提起しようとする場合は、まず家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。
届出期間
調停成立日または裁判確定日を含めて10日以内
届出人
調停の申立人または裁判の訴提起者 届出期間を過ぎても申立人からの届出がない場合は、相手方から届出することができます。
届出地
夫妻の本籍地または所在地の区市町村
必要なもの
- 離婚届(証人欄の記入は不要)
- 裁判所から出された調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書(以下該当する書類)
調停離婚・・・・調停調書の謄本
和解離婚・・・・和解調書の謄本
認諾離婚・・・・認諾調書の謄本
審判離婚・・・・審判書の謄本と確定証明書
判決離婚・・・・判決書の謄本と確定証明書 - マイナンバーカード(氏が変わる方)
- 本人確認ができるもの 顔写真付きは1点で可(マイナンバーカードや運転免許証など) 顔写真なしは2点以上(資格確認書や年金手帳など)
注意事項
- 離婚届出だけでは住所は変わりません。住所も変わる場合は、住所変更の届出をしてください。
- 婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
- 届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。
未成年のこどもがいるとき
- 離婚後は単独親権となります。父母どちらかを親権者に定め、離婚届に記載します。 ・離れて暮らす親とお子さんの面会や養育費について話し合い、取り決めを行うよう努めましょう。
- こどもの氏を変えたいとき(離婚して旧姓に戻った親と子を、同じ戸籍に入れたいとき) ・家庭裁判所に許可を得たうえで、別途「入籍届」が必要です。入籍届については市民課住民係までお問い合わせください。
- 各種手当について 児童手当を受給している方、子ども医療助成制度を利用している方は、手続きが必要です。また、ひとり親を助成する制度もあります。詳しくは子ども課子育て支援係にお問い合わせください。
受付場所
糸魚川市役所 市民課1,2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)
受付時間
平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。
ただし、マイナンバーカードの券面記載等の手続きはできませんので、開庁日に改めてお越しください。