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離婚の際に称していた氏を称する届

更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)とは?

離婚により旧姓に戻る方は、この届出をすることで婚姻していた時の氏をそのまま名乗ることができます。

届出期間

離婚の日から3か月以内
※離婚の日とは、協議離婚の場合はその届出の日、裁判離婚の場合は裁判(審判)確定または調停成立の日、外国の方式による離婚の場合はその成立の日となります。

届出人

離婚によって旧姓に戻る方

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 本籍地
  • 住所地(所在地)

必要なもの

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

注意事項

  • 離婚届と同時に届け出ることができます。
  • 離婚の日から3か月を超えているときは、家庭裁判所の許可を得て「氏の変更届」となります。
  • 届出後、戸籍を交付できるようになるまで1週間程かかります。

受付場所

糸魚川市役所 市民課1,2番窓口 電話025-552-1511(代)
能生事務所 住民係窓口 電話025-566-3111(代)
青海事務所 住民係窓口 電話025-562-2260(代)

受付時間

平日 8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、夜間でも市役所及び各事務所の警備員室で受付をしています。