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登録している印鑑を替えたい、又はなくしてしまったとき
更新日:2025年3月17日更新
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登録している印鑑を替えたい、又はなくしてしまった場合は、それまでの印鑑登録を廃止して、新規に登録することになります。
申請できる人
印鑑登録は本人が窓口で申請するのが原則です。
※次の方は登録できません。
- 糸魚川市に住所がない方
- 15歳未満の方
- 法定代理人の同行のない成年被後見人の方
持ち物
(1)登録する印鑑
登録できない印鑑がありますので注意してください。
※登録できない印鑑の例
・印影の大きさが25ミリ以上や8ミリ以下のもの ・本人の氏名、氏、名、氏の頭文字と名の頭文字の組み合わせ以外で表したもの、ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの ・印影が鮮明でないもの ・多量に同一のものが製造市販されているもの(いわゆる三文判) ・外枠が3分の1以上欠けているもの
(2)官公署発行の写真つきの身分証明書
(例)マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許・パスポート・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など
これらの身分証明書がない場合
→本人であることを糸魚川市で印鑑登録している方が保証した書面(用紙は住民係窓口にありますので、お申し出ください)
(3)登録手数料
1件350円
申請のしかた
窓口で印鑑登録関係申請(届)書をもらい、必要事項を記入し、登録証の交付を受けます。
※本人が病気などのやむを得ない事由により、自ら申請できない場合は代理人の申請が認められています。