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代理人による印鑑登録の手続
更新日:2025年3月17日更新
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印鑑登録する本人が、病気そのほかやむを得ない事由により、自ら申請することができない場合には、本人から委任を受けた代理人による申請が、認められています。
手続きの手順
- 登録者は、代理人へ印鑑登録申請の依頼をします。
- 代理人は、窓口へ必要な用紙を受け取りに行きます。
- 代理人は、窓口で「印鑑登録関係申請(届)書」と「代理人選任届」の用紙を受け取ります。
- 登録者は、「印鑑登録関係申請(届)書」と「代理人選任届」を記入し、「登録する印鑑」と一緒に代理人に預けます。
- 代理人は、「印鑑登録関係申請(届)書」と「代理人選任届」と「登録する印鑑」を預かり、「代理人の認印」を持って窓口へ手続きに行きます。
- 住民係から登録者宛に「回答書・代理人選任届」が郵送されてきます。(郵送日数2~3日ほどかかります)
- 登録者は「回答書・代理人選任届」を記入し、代理人に渡します。
- 代理人は「回答書・代理人選任届」と「代理人の認印」と「代理人自身の本人確認書類(例:運転免許証・パスポートなど)」を持って窓口へ行きます。(原則最初に申請書と代理人選任届を提出した窓口へお越しください。)
- 代理人は窓口で「印鑑登録証」を受け取ります。登録手数料は1件350円です。
- 代理人は「印鑑登録証」を登録者に渡します。
代理人による印鑑登録手順 [PDFファイル/7KB]