ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 手続き・相談 > 住民票・戸籍・証明 > 印鑑登録 > 印鑑登録証をなくしてしまったとき

本文

印鑑登録証をなくしてしまったとき

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 印鑑登録証をなくしてしまった場合、今までの印鑑登録を廃止して、新規に登録することになります。

申請できる人

 印鑑登録は本人が窓口で申請するのが原則です。

持ち物

  1. 今まで登録していた印鑑
  2. 官公署発行の写真つきの身分証明書
    (例)マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など
    これらの身分証明書がない場合
    →本人であることを糸魚川市で印鑑登録している方が保証した書面(用紙は住民係窓口にありますので、お申し出ください)
  3. 登録手数料 1件350円

申請のしかた

 窓口で印鑑登録関係申請(届)書をもらい、必要事項を記入し、登録証の交付を受けます。
 ※本人が病気などのやむを得ない事由により、自ら申請できない場合は代理人の申請が認められています。

ダウンロード

印鑑登録関係申請(届)書 [PDFファイル/84KB]

関連情報

代理人による印鑑登録の手

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)