更新日:2023年4月18日
設置から10年を経過した住宅用火災警報器は、電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、取替えを勧めています。
また、住宅用火災警報器を連動させることが火災の早期発見に有効です。
そこで、消防本部では、連動型住宅用火災警報器を設置する市内にお住まいの世帯に対して費用の一部を補助します。
(補助金の交付は市の予算の範囲内で行います。)
・市内の業者により設置された連動型住宅用火災警報器
※住宅1戸につき、4個までが補助の対象となります。
ご自身で取り付けた場合は、補助の対象になりません。
・設置場所
□寝室に設置、二階以上の階に寝室がある場合は、階段に設置
□屋内の火気を使用する場所に設置
□屋外の軒下に設置

市内に住所を有し、かつ市税等の滞納がない世帯で以下のどちらかに該当する世帯
□世帯員全員が65歳以上の者である世帯
□世帯員に避難行動要支援者又は避難行動要支援者と同程度の支援が必要であると市長が特に認める者を含む世帯
補助率は、購入・設置した金額の2分の1とし、上限は、1個3,000円で4個まで12,000円となります。
ただし、当該金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てとなります。
□補助金交付申請書.pdf / 補助金交付申請書.word
□領収書の写し(購入日、品名、取付費が記載されているもの。)
□設置した連動型住宅用火災警報器のカタログ等の写し
□設置完了後の写真
申請の流れ
⑴ 申請する世帯が補助対象の世帯であるか、また、購入前に補助対象の連動型住宅用火災警報器か確認する。
※分からない時は、消防本部予防課予防係(553-0119)へお問い合わせください。
⑵ 連動型住宅用火災警報器を購入、設置する。
⑶ 申請書を作成する。
補助金交付申請書.pdf / 補助金交付申請書.word
チェックシート(申請書作成時).pdf
※補助金交付申請書(記入例).pdf
⑷ 消防本部及び各署所で申請してください。
※自治会単位でまとめて申請することもできます(委任状の提出が必要です。)
委任状.pdf / 委任状.word
⑸ 交付決定後、指定口座に補助金を交付します。
⑹ 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに申請してください。