■障害者差別解消法の施行
障害のある人への差別をなくすことにより、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることのない社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日に施行されました。
内閣府ホームページ
■障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
■障害を理由とする差別とは?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
(不当な差別的取扱いの例)
・障害があるという理由だけで、スポーツクラブに入れない
・障害があるという理由だけで、アパートを貸してもらえない
・車いすだからといってお店に入れない
※ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」とならない場合があります。
(合理的配慮の不提供の例)
・聴覚障害のある人に声だけで話す
・視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない
・知的障害のある人にわかりやすく説明しない
■糸魚川市障害者差別解消支援地域協議会の設置
糸魚川市では、障害者差別解消法第17条の規定に基づき、「障害者差別解消支援地域協議会」を設置しました。
協議会では、地域における障害者差別に関する相談事例等の情報を共有・協議し、関係機関と連携しながら、障害者差別解消に向けた取組を推進するものです。
ダウンロード
糸魚川市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 (PDF:105KB) 要綱テキスト版(TXT:2KB)
協議会委員名簿(pdf:102KB) 名簿テキスト版(TXT:2KB)
◆糸魚川市障害者差別解消支援地域協議会
平成30年度会議録等を掲載します。
会議録301213 (text:3KB)
次第(word:35KB)
委員名簿(pdf:93KB)
協議会設置要綱(word:33KB)
資料No.1(word:734KB)
令和元年度会議録等を掲載します。
会議録020221
次第R1
委員名簿R1
資料1R1 資料2R1
令和2年度会議録等を掲載します。
会議録030222
次第R2
委員名簿R2
資料1R2 資料2R2
令和3年度会議録等を掲載します。
会議録040316
次第R3
委員名簿R3
資料1R3
令和4年度会議録等を掲載します。
会議録
会議次第
会議資料
所在地/〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
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