ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ガス供給約款

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

託送供給約款

託送供給約款は、ガスを供給する事業者(ガス託送供給依頼者)が、糸魚川市のガス導管を利用する場合の契約条件を定めたものであり、ガス事業法第48条第1項の規定に基づき、関東経済産業局長の認可を受けたものです。

最終保障供給約款

最終保障供給約款は、糸魚川市を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さまへ糸魚川市が供給を行う際の料金等の供給条件を定めたものであり、ガス事業法第51条第1項の規定に基づき、関東経済産業局長へ届出を行ったものです。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)