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電気・ガス取引監視等委員会からの業務改善勧告への対応

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

経過

 糸魚川市は、平成29年4月のガス小売自由化以降、現在に至るまでの間に締結した小売供給契約について、供給条件の説明及び契約締結前交付書面の交付を行っていなかったこと、また、契約締結後交付書面を交付していなかったことから、3月3日に、電力・ガス取引監視等委員会から、業務改善勧告を受領しました。

 糸魚川市は、対象のお客さまに対し、2月25日に、お詫び文書とともに契約書面を送付し、ご契約内容をお知らせしました。

 糸魚川市は、このたびの勧告内容を厳粛に受け止め、適切に対応してまいります。

 このたびは、お客さまをはじめ、市民の皆さまに、ご心配とご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。

電力・ガス取引監視等委員会からの勧告内容

 1 糸魚川市は、今後、ガス小売事業の運営における小売供給契約の締結に関し、ガス事業法第14条第1項に定める供給条件の説明義務違反並びに同法第14条第2項及び第15条第1項の書面の不交付が発生しないよう、ガス事業に係る体制の整備、職員等に対する必要な教育を含む必要な措置を講じること。

 2 糸魚川市は、ガス事業法第14条第1項、第2項及び第15条第1項の違反に係る契約の対象となった需要家(現在契約を締結している需要家に限る。)に対し、ガス事業法第14条第1項に定める供給条件の説明並びに同法第14条第2項及び第15条第1項の書面の交付を確実に行うこと。

 3 糸魚川市は、前記1に基づいて講じた措置の内容を、自市の職員等に周知し、法令順守を徹底すること。

 4 糸魚川市は、前記1、2及び3に基づいて講じた措置等について、令和7年4月3日までに、当委員会に対し、文書で報告すること。

 

※ガス事業法第14条において、契約締結前の説明時にご契約内容を記載した「契約締結前交付書面」を交付することが定められています。また、ガス事業法第15条において、契約を締結した時には、ご契約内容を記載した「契約締結後交付書面」を交付することが定められています。