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ガス小売供給契約を締結・変更する場合には、ガス事業法に基づき、ご契約内容が記載された書面をお客さまへ交付する必要がありますが、契約書面を交付できていない事実が判明しました。
そのため、令和7年2月現在、契約中の需要家の方に、ガス事業法第14条及び第15条の規定に基づく書面「都市ガス小売りの全面自由化とガス料金等のお知らせ」を郵送しました。
契約内容をご承諾いただける場合は、特段のお手続きは不要です。
お客さまにご心配とご迷惑をおかけしましたこと、また、市民の信頼を損ねてしまったことを深くお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。
(1) 内容 法第14条及び第15条の規定に基づく書面の未交付
(2) 対象期間 平成29年4月から令和6年10月まで
(3) 対象人数 13,181件(令和7年2月現在、契約中の需要家のうち、令和6年11月9日以新規契約者を除く。)
平成29年4月に「電気事業法等の一部を改正する等の法律」が施行され、大口部門のみ自由化されていたガスの小売事業への参入が、小口部門(家庭向け)を含めて全面自由化されることとなった。
需要家に対して料金その他の供給条件に係る十分な説明が行われないことに起因するトラブルを未然に防止するとともに、
需要家が料金その他の供給条件を十分に理解した上で小売供給を受けることができる環境を整備する趣旨から、新規契約時や契約変更時に、次の3点が義務付けられた。
(1) 供給条件の説明義務(法第14条第1項)
(2) 契約締結前の書面交付義務(法第14条第2項)
(3) 契約締結後の書面交付義務(法第15条第1項)
ガス小売全面自由化に向けての事務の中で失念したことが原因であり、その後気づかずに現在に至る。
(1) 新規契約の需要家
・開栓の立会い時に、法第14条及び第15条の規定に基づく書面を交付する。
・開始日 令和6年11月9日から
(2) 契約中の需要家(令和7年2月現在、13,181件)
・法第14条及び第15条の規定に基づく書面を需要家に配布する。
・配付時期 令和7年2月下旬
(1) 法令に関する教育を実施する。
(2) 業務マニュアルに、新規契約時、条例等の改正時に、書面交付する旨を追加する。
(3) 業務マニュアルの内容確認を実施し、書面交付の意識づけを徹底する。