ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 防犯・交通安全・消費者 > 交通安全 > 普通自転車歩道通行可の標識一覧

本文

普通自転車歩道通行可の標識一覧

更新日:2026年9月29日更新 印刷ページ表示

糸魚川市内における「普通自転車歩道通行可」標識の設置場所​

道路標識のイメージ画像を表示しています。※このメッセージは、端末などの都合により画像掲載がされない場合に表示されます。​

道路標識「普通自転車歩道通行可」について、糸魚川市内で設置されている場所を一覧表にまとめました。  ​

※一覧表の情報はR8年9月11日現在のものとなっております。最新の道路環境とは異なる場合がございますので、標識の有無等、最新の道路環境を確認しながら走行をお願いいたします。                                                 

一覧表のダウンロードはこちら [PDFファイル/384KB]

※端末などの都合により、画像表示がされない場合にこのメッセージを表示しています。上記PDFデータのダウンロードにより一覧表をご覧ください。

車道通行の原則及び歩道を通行できるとき

自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは、普通自転車は歩道を通行することができます。

(1) 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき

(2) 13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき

(3) 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき※
※道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険 があるときをいいます。

歩道を通行するときのルール

普通自転車で歩道を通行することができる場合に、歩道を通行するときは、 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行※しなければなりません。
また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時 停止しなければなりません。 これらに違反すると、歩道徐行等義務違反(反則行為)として、反則金 (3,000円)の対象となります。
​※徐行とは、直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。

車道走行のイメージ図を掲載しています。※このメッセージは、端末などの都合により画像が掲載されない場合に表示されます。

警察庁のHPは下記からご覧いただけます。

自転車の交通ルール|自転車ポータルサイト<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)