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【令和8年10月開始】育児期間の国民年金保険料が免除になります
育児期間中の支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。
この制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、以下のすべての要件を満たしている方(所得要件はありません)。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
国民年金保険料が免除される期間
子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで
- 実母の場合:産前産後免除期間に引き続く9カ月間。
- 実父または養父母:子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間。
届出方法
届出時期
■実母の場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されます。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。
■実父、養父母の場合
育児免除の要件を満たした日以降(ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合、令和8年10月1日以降)、速やかに届出してください。
提出先
■電子申請による手続きの場合
マイナポータル<外部リンク>を利用して申請が可能です。(令和8年10月1日以降)
■窓口による手続きの場合
申請様式に記入の上、下記窓口に提出してください。(令和8年10月1日以降)
- 税務保険課国保係
- 能生事務所住民係
- 青海事務所住民係
必要な書類※窓口で提出する場合
国民年金被保険関係届書(申出書)
市役所、事務所の窓口にも備え付けてあります。(令和8年10月1日以降)
※お急ぎの場合、以下の書類を合わせて提出してください。
(1)身分関係(親子関係)を確認できるもの(戸籍謄本もしくは戸籍抄本、戸籍記載事項証明書のいずれか)
(2)同居を確認できるもの(住民票)
参考資料
日本年金機構 育児期間免除 チラシ [PDFファイル/472KB]
問い合わせ先
・上越年金事務所国民年金課
電話番号:025-524-4112
・税務保険課国保係
電話番号:025‐552-1511(代表)
関連リンク
国民年金保険料の育児免除制度[日本年金機構ホームページ]<外部リンク>




