本文
産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
更新日:2025年3月17日更新
印刷ページ表示
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
対象者
国民年金第1号保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※国民年金の任意加入期間は対象になりません。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」)の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月以上)の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付した期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも届出が可能です。
また、産前産後期間中であっても付加保険料の納付が行えます。
届出方法
届出時期
出産予定日の6か月前から提出可能です。なお、出産後も届出が可能です。
提出先
- 市民課住民係
- 能生事務所住民係
- 青海事務所住民係
※郵送でもお手続き可能です。
※口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、振替方法が変更になることがあります。詳しくは最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
必要な書類
- 国民年金被保険関係届書(申出書)
国民年金被保険者関係届出書(申出書・様式<外部リンク>)
国民年金被保険者関係届出書(産前産後申し込み例)<外部リンク>
市役所、事務所の窓口にも備え付けてあります。 - 母子健康手帳など
※郵送で届出を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。
※出産後は市町村で確認ができる場合は不要です。
※別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。