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選挙人名簿の閲覧

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿の閲覧をすることができる場合は、次の3つです。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
    (公職選挙法第28条の2第1項、第30条の12)
  2. 公職の候補者になろうとする者、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)で利用する場合
    (公職選挙法第28条の2第1項、第30条の12)
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものに利用する場合
    (公職選挙法第28条の3第1項、第30条の12)

選挙人名簿の閲覧には、事前に申請書の提出が必要です。必要な様式をダウンロードしてお使いください。
なお、他の閲覧申請者と閲覧日時が重なることを避けるため、事前に希望日時をご相談ください。

必要な書類

1 登録の有無の確認

ア 閲覧申請書 様式第1号の1(その1) [Wordファイル/36KB]

2 政治活動・選挙運動

ア 閲覧申請書 様式第1号の1(その2) [Wordファイル/41KB]
イ 候補者閲覧事項取扱者に関する申請書 様式第1号の1(その3) [Wordファイル/32KB]
※申請者が公職の候補者等の場合で、閲覧事項を申請者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合に必要。
ウ 承認法人に関する申請書 様式第1号の1(その4) [Wordファイル/34KB]
※申請者が政党その他の政治団体の場合で、閲覧事項を申請者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合に必要。
エ その他選挙管理委員会が必要と認める資料

3 調査研究

ア 閲覧申請書 様式第1号の2(その1) [Wordファイル/42KB]
イ 閲覧調査説明書 様式第1号の2(その2) [Wordファイル/37KB]
ウ 個人閲覧事項取扱者に関する申請書 様式第1号の2(その3) [Wordファイル/32KB]
※閲覧事項を申請者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合に必要。
エ 調査研究の概要・実施主体を示す資料

閲覧に関しての注意事項

  • 選挙期日の公示(告示)の日から選挙の期日後5日に当たる日までは、原則、閲覧することができません。
  • 閲覧することができる時間は、原則として開庁日の8時30分から17時15分までです。
  • 閲覧の際、本人確認いたしますので、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。
  • 複写機による複写、カメラ等による撮影、パソコンその他電子機器等の使用は認められません。
  • 閲覧希望日が競合した場合や事務に支障がある場合、閲覧を制限させていただくことがあります。

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

毎年1月に選挙人名簿抄本の閲覧状況について公表します。
令和5年閲覧状況一覧 [PDFファイル/95KB]

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