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政治活動用の立札・看板の証票
更新日:2025年3月17日更新
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選挙のない平常時において、公職の候補者等(公職の候補者、公職の候補者になろうとする者、現に公職にある者)及びその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、原則として政治活動を行うことができます。
ただし、文書図画の掲示については、規制を受けます。
文書図画のうち、政治活動のために使用する事務所の場所に掲示する立札及び看板の類(以下「立札及び看板等」といいます。)については、選挙管理委員会が定める証票を掲示しなければなりません。
交付できる証票の枚数(市長及び市議会議員の選挙)
公職の候補者等1人につき6枚
同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
立札及び看板等の規格等
縦(横)150センチメートル以内×横(縦)40センチメートル以内です。
足付きの立札・看板等については、足の部分が含まれます。
あんどん、ちょうちんの類、内側が電灯のようになっているもの等と認められるものは、使用できません。
窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札及び看板等として規制を受ける場合があります。
記載内容、掲示方法、掲示場所について
- 立札及び看板等の記載内容が選挙運動にわたるものは掲示できません。
【例】「市議会議員選挙立候補予定者事務所」、「市議会議員候補者後援会連絡所」 - 立札及び看板等を掲示する場合、選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければなりません。
- 立札及び看板等の記載内容については自由ですが、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるものでなければなりません。
- 公職の候補者又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において、2枚以内に限り掲示することができます。なお、立札及び看板等の両面威使用は、数の上では2枚として計算されます。
- 事務所から離れたところ、田畑、空き地、事務所として実態のない場所等には掲示できません。