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選挙のしくみ
更新日:2025年3月17日更新
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選挙権
選挙権は、日本国憲法に保障されている国民の権利のひとつで、日本国民で満18歳以上であれば得ることができます。ただし、実際に選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失、転出などの場合を除いて永久に効力を持ちます。
被選挙権
被選挙権は、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は以下のとおりとなっており、選挙の種類によって異なります。
選挙権と被選挙権
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上のもの |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上のもの | |
県議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上県内の同一市町村に住所を有するもの |
県議会議員の選挙権を有する者で満25歳以上のもの |
県知事選挙 | 日本国民で満30歳以上のもの | |
市議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市内に住所を有するもの |
市議会議員の選挙権を有する者で満25歳以上のもの |
市長選挙 | 日本国民で満25歳以上のもの |
選挙権・被選挙権を失う条件
以下のような者は、選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処され、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑に処せられその執行猶予中の者
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 連座制による被選挙権の制限