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選挙のしくみ

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

選挙権

 選挙権は、日本国憲法に保障されている国民の権利のひとつで、日本国民で満18歳以上であれば得ることができます。ただし、実際に選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
 一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失、転出などの場合を除いて永久に効力を持ちます。

被選挙権

 被選挙権は、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は以下のとおりとなっており、選挙の種類によって異なります。

選挙権と被選挙権

表1
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上のもの
参議院議員選挙 日本国民で満30歳以上のもの
県議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上県内の同一市町村に住所を有するもの
※上記の方が引き続き県内のほかの市町村に住所を移した場合も含みます。

県議会議員の選挙権を有する者で満25歳以上のもの

県知事選挙 日本国民で満30歳以上のもの
市議会議員選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市内に住所を有するもの

市議会議員の選挙権を有する者で満25歳以上のもの

市長選挙 日本国民で満25歳以上のもの

選挙権・被選挙権を失う条件

 以下のような者は、選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処され、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑に処せられその執行猶予中の者
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  7. 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
  8. 連座制による被選挙権の制限