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普通財産の貸付

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 普通財産は、行政財産以外の一切の財産をいいます。
 普通財産の貸付けを希望する方は、財産借受申込書(様式第61号)を記入の上、財政課へ申請してください。

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財産借受申込書 [Wordファイル/21KB]
※申込書に事業計画書、使用計画図面、その他必要な書類を添付してください。
※普通財産の貸付期間は、建物の所有を目的として土地の定着物(建物を除く)を貸付ける場合は30年、建物の所有を目的とせず土地及び土地の定着物(建物を除く)を貸付ける場合は20年、建物その他の物件を貸し付ける場合は5年、を超えることはできません。ただし、更新は可能です。
※貸付料は、別に定める取扱い要領に基づき決定します。

 普通財産の貸付期間が1年以内の一時的な貸付けの場合は、財産使用許可申請によることができるものとします。
 この場合は、財産使用許可申請書を記入の上、財政課へ申請してください。

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財産使用許可申請書 [Wordファイル/17KB]
※申請書に事業計画書、使用計画図面、その他必要な書類を添付してください。
※貸付料は、別に定める取扱い要領に基づき決定します。