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行政財産の目的外使用

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいいます。

  1. 公用財産 市において市の事務又は事業用に供し、又は供すると決定したもの
    (例)市庁舎、消防施設など
  2. 公共用財産 市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
    (例)学校、図書館、公民館、市営住宅、公園など

 行政財産は、次のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができます。(行政財産の目的外使用)

  1. 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
  2. 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。
  3. 当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。
  4. 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために短期間の講習会、研究会、運動会等の用に供するとき。
  5. 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
  6. その他、市長が特にその必要があると認めるとき。

 行政財産の使用を希望する方は、財産使用許可申請書(様式第58号)を記入の上、所管課へ申請してください。

ダウンロード

財産使用許可申請書 [Wordファイル/20KB]

※申請書に事業計画書、使用計画図面、その他必要な書類を添付してください。
※行政財産の使用期間は、1年を超えることはできません。ただし、更新は可能です。
※使用料は、行政財産使用料条例に基づき決定します。