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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

生活道路における法定速度が、60km/hから30km/hに引き下げられました

 

施行日

令和8年9月1日 改正道路交通法施行

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。住宅街やこどもが通りそうな通学路などでは、スピードを控えながら、歩行者や周囲の状況に気を配り、安全な速度で運転しましょう。

  1. 中央線がない生活道路
  2. 一方通行道路
  3. 道路中央に消雪パイプが設置されている道路(中央線なし)
  4. 中央線等がない郊外の道路

※従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。例えば、道路標識による最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、最高速度は40km/hとなります。

糸魚川市内における生活道路の一例

  • 京ケ峰団地(糸魚川市京ケ峰)
  • 横町なかのきり公園付近団地(糸魚川市横町4丁目)
  • 桜木公園付近住宅地(糸魚川市桜木・栄)

 

チラシ

チラシPDF [PDFファイル/487KB]

 

パンフレット1パンフレット2

パンフレットPDF [PDFファイル/1.99MB]

 

詳しくはチラシ・パンフレットまたは、生活道路における自動車の法定速度引き下げ(新潟県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

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