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新潟県おもいやり駐車場制度
新潟県おもいやり駐車場制度
新潟県おもいやり駐車場制度は、障害者等(障害のある方、高齢者、妊産婦の方等)で、なおかつ歩行が困難な方に、ショッピングセンター等の障害者等用駐車スペースを利用するための利用証を交付することにより、適正な利用を図るものです。
新潟県おもいやり駐車場制度について、詳しくは県のホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
令和8年4月1日から糸魚川市福祉事務所において、利用証の即日交付を開始します。
対象
以下の交付基準に該当する方で、なおかつ歩行が困難または歩行に配慮が必要な方です。
| 区分 | 交付基準 | 有効期限 |
|---|---|---|
| 身体障害者 | 視覚障害4級以上 | 5年間 |
| 平衡機能障害5級以上 | ||
|
肢体不自由 ・肢体不自由(上肢) 2級以上 ・肢体不自由(下肢) 6級以上 ・肢体不自由(体幹) 5級以上 ・肢体不自由(脳原性上肢機能) 2級以上 ・肢体不自由(脳原性移動機能) 6級以上 |
||
| 内部機能障害4級以上 | ||
| 知的障害者 | 療育手帳所持者 | |
| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳2級以上 | |
| 発達障がいのある方 | 歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関または療育機関が認めた方 | |
| 難病患者 | 特定疾患医療受給者または特定医療費(指定難病)医療受給者 | |
| 高齢者 | 介護保険の要介護状態区分が要支援1以上の方 | |
| 妊産婦 | 妊娠7か月から産後1年半までの方(多胎妊娠の方は3年まで) |
単胎妊娠は産後1年半 多胎妊娠は産後3年 |
| その他けが人または病気等の者 | けが及び病気等により歩行が困難であることが診断書等により確認できる方 | 必要期間(診断書に記載された期間による) |
| 小児慢性特定疾病患者 | 小児慢性特定疾病患者 | 5年間 |
| 水俣病被害者 | 水俣病被害者手帳所持者 | |
| 戦傷病者 | 戦傷病者手帳所持者 |
申請書類
申請の際は以下の書類を準備してください。
1 新潟県おもいやり駐車場制度利用証交付申請書
2 対象者であることが確認できる書類
| 使用区分 | 必要な書類 |
|---|---|
| 身体障害者 | 身体障害者手帳 |
| 知的障害者 | 療育手帳 |
| 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳 |
| 発達障がいのある方 | 診断名と歩行困難の状況及び期間が分かる医療機関または療育機関等による診断書 |
| 難病患者 | 特定疾患医療受給者証または特定医療費(指定難病)受給者証 |
| 高齢者 | 介護保険被保険者証 |
| 妊産婦 | 母子手帳 |
| その他けが人または病気等の者 | 傷病名と歩行困難の状況及び期間が分かる医師の診断書 |
| 小児慢性特定疾病患者 | 小児慢性特定疾病医療受給者証 |
| 水俣病被害者 | 水俣病被害者手帳 |
| 戦傷病者 | 戦傷病者手帳 |
3 現在お持ちの利用証(更新申請の場合)
ダウンロード
各種様式は、新潟県のホームページサイトからもダウンロードできます。
新潟県ホームページ「新潟県おもいやり駐車場制度」<外部リンク>
利用証の更新・再交付・返却
更新
利用証には有効期間があります。有効期間満了後も引き続き利用したい場合は、更新申請をお願いします。
現在お持ちの利用証の有効期限の前月1日から申請ができます。(例:有効期限が4月の場合は3月1日から。)
申請の際には、確認書類と現在お使いの利用証をお持ちください。
再交付
利用証を破損したり紛失したりした場合は、同じ利用証を再交付しますので申請をお願いします。
再交付申請は確認書類は不要です。
返却
次の場合は、必ず利用証を返却してください。
- 申請者本人が歩行が困難でなくなったとき
- 有効期間が過ぎたとき
- 申請者本人が亡くなられたとき手続きが必要です。




