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自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されました

更新日:2026年5月8日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度(青切符)」が適用されました。

交通反則通告制度(青切符)とは、16歳以上の運転者を対象に、一定の交通違反をした場合に「青切符」と「反則金の納付書」が交付され、納付書で反則金を納付すれば、刑事処分には付されないという制度です。

自転車は、子どもから高齢者まで気軽に利用できる乗り物ですが、道路交通法では「軽車両」に分類される車やバイクの仲間です。自転車事故を防止するために交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

交通違反の一例は下記ページよりご覧ください。
自転車の交通違反の一例

【関連サイト】

自転車ポータルサイト(警察庁)<外部リンク>