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糸魚川市いじめ防止条例

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

いじめのない社会の実現を目指して、糸魚川市いじめ防止条例を制定しました。

1 基本理念

 いじめは、児童等の心身の健やかな成長、人格の形成に大きな影響を与え、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その身体や生命に重大な危険を及ぼすおそれのある行為です。
 いじめは、深刻な人権侵害であることを認識し、児童生徒が互いに認め合い、支え合い、高め合う人間関係を築くことができるよう、糸魚川市、糸魚川市教育委員会、学校、保護者、市民等及び関係者で、それぞれの役割を自覚して連携を図り、いじめが行われなくなるようにします。

2 いじめの防止等のための責務

  1. 糸魚川市、糸魚川市教育委員会
    糸魚川市いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)の必要な施策を講じます。
  2. 学校
    いじめの防止等の基本方針を定めるとともに、取り組みます。
    児童生徒が安心して生活できる学校づくりを進めます。
    相談体制の充実に努めます。
  3. 保護者
    いじめを行うことがないように、子どもの規範意識を養います。
    いじめの防止等の取組に協力します。
  4. 市民等
    子どもを見守り、学校等関係機関や団体と連携して、いじめの防止等に取り組みます。

3 評価点検

いじめ防止等の施策を点検、また評価し、その結果を公表します。

糸魚川市いじめ防止条例 [PDFファイル/19KB]

関連項目

糸魚川市いじめ防止基本方針と糸魚川市いじめの防止等の行動計画

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