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宅地造成系開発行為への助成制度
更新日:2025年3月17日更新
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立地適正化計画における居住誘導区域内の開発行為を促し、居住誘導につなげるため、良好な住宅地の形成に必要な幅員の道路整備に関する経費の一部を助成します。
補助対象事業
- 立地適正化計画における居住誘導区域内で行う開発行為
- 幅員6メートル以上の道路を設置するもの
※ただし、糸魚川市開発指導技術基準及び糸魚川市市道認定基準の要件を満たすもの - 糸魚川市開発指導要綱に基づく事前協議が完了しているもの
居住誘導区域 [PDFファイル/220KB]
※立地適正化計画の詳しい内容については → 「立地適正化計画を策定しました。」
糸魚川市開発指導技術基準 [PDFファイル/663KB]
糸魚川市市道認定基準 [PDFファイル/118KB]
糸魚川市開発指導要綱 [PDFファイル/188KB]
補助金額
開発区域内に整備する道路延長1メートル × 13,000円(令和6年4月1日~)
【例】開発区域内に幅員6メートルの道路を60メートル設置
60m×13,000円=780,000円補助
補助対象者
糸魚川市開発指導要綱における開発事業者で、市税を滞納していない者
補助申請手続き
都市計画法に基づく開発行為許可書または開発指導要綱に基づく協議済書の交付があった後、補助金交付申請書を提出していただきます。
(詳しい手続方法は、事前協議時にご説明いたします。)