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開発行為には事前協議が必要です

更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

開発行為を行う場合には都市計画法による開発行為の許可が必要となりますが、さらに糸魚川市では良好で安全な都市環境及び居住環境を確保し、もって快適で住みよいまちづくりの推進を図るため、「糸魚川市開発指導要綱」に基づく事前協議が必要です。

開発行為とは

  • 主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
  • 「区画形質の変更」とは、道路や水路などで土地を区画割りしたり、盛土や切土などをしたり、宅地以外(農地、山林など)の土地を宅地にしたりすることです。

対象事業

 次のいずれかに該当する場合は事前協議が必要です。
(1)都市計画区域内で開発面積が1,000平方メートル以上の事業
(2)都市計画区域外で開発面積が10,000平方メートル以上の事業
(3)都市計画区域内における主に駐車場の建設を目的として土地の区画形質の変更で開発面積が1,000平方メートル以上の事業
(4)都市計画域内における建築物の建築等を目的としない区画形質の変更で、その面積が1,000平方メートル以上の農地転用を伴う造成工事。ただし、(1)または(3)に該当するまでの間は猶予します。
(5)同一の開発事業者がおおむね3年以内に隣接地で行う場合、または複数の事業者がおおむね1年以内に隣接地で共同事業と認められる場合で、その合算した面積が(1)または(2)に該当する事業

事業着手までに

都市政策課都市計画係へ協議してください。その後関係各課や利害関係者と協議していただき、行為に係る申請前に要綱に基づく協議書の提出をお願いします。

その他

都市計画法による開発行為、農地法による農地転用などの申請は別途必要です。

ダウンロード

糸魚川市開発指導要綱 [その他のファイル/83KB]
糸魚川市開発指導要綱様式 [Wordファイル/83KB]
糸魚川市開発指導技術基準 [PDFファイル/663KB]

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